順風法律事務所

TOP 基礎知識 相続財産とは?相続の対象...

基礎知識

相続財産とは?相続の対象になるもの・ならないもの

相続が発生した際、「どこまでが相続財産になるのか」「借金も相続しなければならないのか」といった点でお悩みの方は多くいらっしゃいます。
相続財産の範囲を正しく理解していないと、思わぬ不利益を被るおそれもあります。
本ページでは、相続財産とは何か相続の対象になるもの・ならないものについて、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

相続財産とは

相続財産とは、被相続人(亡くなられた方)が生前に有していた財産のうち、法律上、相続人に承継されるものをいいます。
相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれる点が重要です。

相続財産の対象になるもの

プラスの財産(資産)

相続の対象となる代表的なプラスの財産は、以下のとおりです。

  • 土地・建物などの不動産
  • 預貯金
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 自動車、骨董品、家財道具などの動産
  • 貴金属・宝石類

また、著作権・特許権・商標権などの知的財産権も相続財産に含まれます。
たとえば、作家や音楽家の方が保有していた著作権は、相続によって相続人が引き継ぎ、保護期間中は管理・行使することができます。

マイナスの財産(借金・債務)

相続では、以下のようなマイナスの財産も相続の対象となります。

  • 金融機関からの借入金
  • カードローン
  • 未払いの税金・社会保険料
  • 連帯保証人・保証人としての地位

「借金があるか分からない」「将来請求される可能性があるか不安」という場合でも、原則として債務は相続されます。
そのため、相続開始後は相続財産の調査を早期に行うことが極めて重要です。

相続財産の対象とならないもの

被相続人が所有していたすべてのものが、相続財産になるわけではありません。
法律上、相続の対象外となるものや、相続はされるが遺産分割の対象にならないものがあります。

一身専属権(相続されない権利)

「一身専属権」とは、被相続人本人にのみ認められた権利や義務のことをいい、相続の対象にはなりません。
具体的には、以下のようなものが該当します。

  • 扶養請求権
  • 生活保護の受給権
  • 受給前の年金受給権
  • 医師・弁護士などの国家資格や免許

これらは、相続人が引き継ぐことはできません。

葬儀・仏壇・墓地などの祭祀財産

仏壇・墓地・位牌・家系図・過去帳などは、「祭祀財産」として扱われます。
これらは相続の対象とはなりますが、遺産分割の対象となる相続財産には含まれません
祭祀財産は、相続人の中から選ばれた祭祀承継者が承継するのが原則で、慣習や家族間の話し合いによって決められます。

相続財産の判断に迷ったら弁護士へ相談を

相続財産の範囲を正確に把握することは、

  • 相続放棄や限定承認を行うべきか
  • 遺産分割協議をどのように進めるか

といった重要な判断の基礎になります。
相続財産の内容は事案ごとに異なり、調査が複雑になるケースも少なくありません。
相続財産や借金の有無でお悩みの方は、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします
順風法律事務所では、相続財産調査、相続放棄、遺産分割まで、相続に関するご相談を幅広くサポートしております。
初回相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。