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弁護士費用について
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取扱業務
当法律事務所では以下の業務を取り扱っております。
相続
遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄、遺言書作成、生前贈与手続など
交通事故
損害賠償請求・示談交渉(人身事故や物損)、後遺障害等級認定手続きなど
離婚
離婚、財産分与、慰謝料請求、養育費の請求、婚姻費用、年金分割、親権問題など
不動産
土地・建物等の不動産売買に関する仲介や登記、その他不動産取引を巡る問題など
弁護士費用いついて
1、弁護士費用等
相談料及び委任契約後に要する主な弁護士費用等の種類は以下の通りです。
相談料
30分 5,250円 初回のみ30分無料
着手金
民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件等、事件または法律事務等の依頼を受任した際にお支払いいただくものです。
報酬金
事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、その成功結果の程度に応じた対価としてお支払いいただくものです。全く成功結果が得られなかった場合には発生しません。
実 費
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用をいいます。
顧問料
顧問契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価をいいます。
一般的には個人事業主の方や会社等の社団法人が対象となります。顧問契約についてはこちら
2、着手金、報酬金の算定方法
着手金・報酬金の算定は、基本的には経済的利益(例えば、貸付金の返還を求める場合、着手金は請求金額となります。報酬金は判決で認められた金額、裁判外における和解の場合は約定した和解金額となります。)に対して下記料率表の料率を乗じた金額となります。
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の部分
8%
16%
300万円を超え3,000万円以下の部分
5%
10%
3,000万円を超え3億円以下の部分
3%
6%
3億円を超える部分
2%
3%
例えば、請求金額が1000万円の場合、着手金の経済的利益は1000万円となります。この場合の着手金の額は、1000万円のうち、300万円の部分に対し料率8%を乗じた24万円と、1000万円から300万円を差引いた700万円の部分に対して料率5%を乗じた35万円を合算した59万円に消費税を加算した額となります。
計算式: 着手金(300万円×8%)+((1000-300)×5%)=59万円+消費税
詳しくは順風法律事務所報酬規程をご参照下さい。
順風法律事務所報酬規程はこちら
弁護士費用の事例ごとの具体例を挙げましたので参考にしてください。
なお、上記算定基準により算出した金額は着手金額及び報酬金額の上限となります。
具体的な着手金額及び報酬金額については事案内容の難易や軽重その依頼者の方の事情等を総合的に勘案してお話し合いの上決めることになりますので、ご要望等ございましたら遠慮なくお伝え下さい。
また、お支払い方法につきましてもご希望等ありましたらお申し出下さい。
法テラスの弁護士費用の立替えを行う民事法律扶助の利用も可能です。
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定休日:土・日・祝日(事前連絡で対応可能)
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