取扱業務
- 相続
- 交通事故
- 離婚
- 不動産
- 弁護士費用いついて
1、弁護士費用等
一般的には個人事業主の方や会社等の社団法人が対象となります。顧問契約についてはこちら
2、着手金、報酬金の算定方法
■具体例
(1) 金銭請求(損害賠償請求、貸金返還請求)の訴えを提起する場合
■交通事故で加害者に対し500万円の損害賠償請求をし、裁判の結果、400万円が認められた場合
【着 手 金】374,000円(消費税込み)
【経済的利益】500万円
計算式:(300万円×8.8%)+((500万円-300万円)×5.5%)=374,000円
【報 酬 金】638,000円(消費税込み)
【経済的利益】400万円
計算式:(300万円×17.6%)+((400万円-300万円)×11%)=638,000円
(2) 金銭の支払いを訴えられた場合
■滞納していた売掛金として700万円の返還請求をされ、裁判の結果、400万円の減額が認められ、
300万円のみの支払いを認める判決が出た場合
【着 手 金】484,000円(消費税込み)
【経済的利益】700万円
計算式:(300万円×8.8%)+((700万円-300万円)×5.5%)=484,000円
【報 酬 金】638,000円(消費税込み)
【経済的利益】400万円
計算式:(300万円×17.6%)+((400万円-300万円)×11%)=638,000円
(3) 遺産分割の場合
遺産分割事件については、着手金については、予想される取得額に関わらず、一律33万円(消費税込み)となります。
報酬金については、遺産分割によって取得した取得額の11%となります。
ただし、分割の対象となる遺産の範囲及び相続分に争いがない場合は、事件処理の難易度、処理に要した時間に応じて、取得額から25%から50%を控除した金額の11%が報酬金額となります。
■遺産分割調停で法定相続分に相当する土地(時価2,000万円)及び現金400万円を取得する調停が成立した場合(ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない場合)。
【着 手 金】33万円(消費税込み)
【報 酬 金】1,584,000円(消費税込み)
調停期日3回で和解が成立し、事件処理の難易度、処理に要した時間が少なかったことから、取得額2,400万円から取得額4割を控除した金額1,440万円の11%
(4) 離婚及び慰謝料の請求の訴えを提起した場合
■離婚及び慰謝料300万円を請求し、裁判で離婚及び慰謝料200万円が認められた場合
【着 手 金】33万円(消費税込み)
【報 酬 金】682,000(消費税込み)
※内訳:離婚分 33万円(消費税込み)、慰謝料分 352,000円(消費税込み)
【経済的利益】200万円
計算式:200万円×17.6%=352,000円
(5) 建物明渡し及び未払い賃料請求の訴えを提起した場合
■賃貸人が賃借人に対し、賃料不払いによる賃貸借契約の解除に基づき、賃貸建物(固定資産評価額200万円)
の明渡し及び未払い賃料100万円の支払い請求の訴えを提起し、請求通りに認められた場合
【着 手 金】176,000円(消費税込み)
【経済的利益】200万円
※建物明渡しについての経済的利益は、その対象となる建物の価格の1/2となり、未払い賃料の経済的利益は
請求額となります。
計算式:(200万円÷2)×8.8%+100万円×8.8%=176,000円
【報 酬 金】352,000円(消費税込み)
【経済的利益】200万円
計算式:(200万円÷2)×17.6%+100万円×17.6%=352,000円
〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-6 コクーンビル801 TEL:042-548-3115
東京弁護士会所属 弁護士 松村 武
初回相談 30分無料
具体的な着手金額及び報酬金額については事案内容の難易や軽重その依頼者の方の事情等を総合的に勘案してお話し合いの上決めることになりますので、ご要望等ございましたら遠慮なくお伝え下さい。
また、お支払い方法につきましてもご希望等ありましたらお申し出下さい。
法テラスの弁護士費用の立替えを行う民事法律扶助の利用も可能です。