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基礎知識

離婚の方法とは?協議離婚・調停離婚・裁判離婚を弁護士が解説

離婚を考え始めたとき、「どのような方法で離婚できるのか分からない」「自分に合った離婚の進め方を知りたい」と悩まれる方は少なくありません。
離婚の方法は大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。
本ページでは、それぞれの離婚方法の特徴・メリット・注意点を分かりやすく解説します。
離婚を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

協議離婚とは|話し合いで成立する最も一般的な離婚方法

協議離婚とは、夫婦双方が話し合いにより離婚に合意し、市区町村役場に離婚届を提出することで成立する離婚方法です。 

協議離婚のメリット

  • 夫婦の都合に合わせて話し合いができる
  • 離婚条件を柔軟に決められる
  • 調停や裁判と比べ、短期間で離婚が成立しやすい

日本では、最も多く利用されている離婚方法です。

協議離婚の注意点

一方で、夫婦が直接話し合うため、感情的になりやすく、話し合いが進まずいつまでも離婚の合意ができない離婚条件を十分に決めないまま離婚が成立してしまうリスクがあります。
たとえば、

  • 養育費が支払われない
  • 慰謝料や財産分与について後からトラブルになる

といったケースも少なくありません。

弁護士からのアドバイス

協議離婚を選択する場合でも、離婚届提出前に「離婚協議書」を作成することが重要です。
特に養育費など継続的な支払いがある場合は、公正証書を作成することで強制執行が可能となり、将来のリスクを軽減できます。

調停離婚とは|家庭裁判所を利用した話し合い

夫婦間の話し合いで離婚、離婚の条件に合意できない場合、
家庭裁判所に離婚調停を申し立てる「調停離婚」という方法があります。

調停離婚の特徴

調停では、調停委員が夫婦の間に入り、双方の意見を聞きながら話し合いを進めます。

  • 相手と直接顔を合わせずに主張できる
  • 感情的な対立を避けやすい

という点が大きな特徴です。

注意すべきポイント

調停では、単なる感情論ではなく、証拠に基づいた論理的な主張が重要になります。
主に以下の事項について話し合われます。

  • 親権
    ・養育費
    ・面会交流
    ・財産分与
    ・慰謝料 など

双方が合意に至ると、調停調書が作成され、法的効力をもって離婚が成立します。

裁判離婚とは|最終手段としての離婚方法

離婚調停が不成立となった場合、最終手段として選択されるのが裁判離婚です。

裁判離婚が認められる条件

裁判離婚の訴え提起するためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 離婚調停が不成立であること
  • 民法で定められた「離婚事由」が存在すること

代表的な離婚事由には以下があります。

  • 不貞行為
    ・悪意の遺棄
    ・3年以上の生死不明
    ・その他、婚姻を継続し難い重大な事由

裁判の結果、家庭裁判所が夫婦関係の破綻を認めた場合、離婚が成立します。

裁判離婚の注意点

裁判離婚は、

  • 調停を経る必要がある
  • 解決まで年単位の時間がかかる可能性がある
  • 法的知識・証拠の整理が不可欠

といった特徴があります。
そのため、裁判に発展する可能性がある場合は、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。

まとめ|離婚問題は早めの弁護士相談が重要です

離婚問題は、当事者同士の感情的な対立が深まるほど、解決が難しくなる傾向があります。

  • できるだけ早く離婚を成立させたい
  • 将来のトラブルを防ぎたい
  • 有利な条件で離婚を進めたい

このようなお悩みをお持ちの場合は、争いが大きくなる前に、離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。 
順風法律事務所では、協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれにも対応し、ご相談者様の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。