基礎知識
相続財産とは?相続の対象になるもの・ならないもの
相続が発生した際、「どこまでが相続財産になるのか」「借金も相続しなければならないのか」といった点でお悩みの方は多くいらっしゃいます。
相続財産の範囲を正しく理解していないと、思わぬ不利益を被るおそれもあります。
本ページでは、相続財産とは何か、相続の対象になるもの・ならないものについて、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
相続財産とは
相続財産とは、被相続人(亡くなられた方)が生前に有していた財産のうち、法律上、相続人に承継されるものをいいます。
相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれる点が重要です。
相続財産の対象になるもの
プラスの財産(資産)
相続の対象となる代表的なプラスの財産は、以下のとおりです。
- 土地・建物などの不動産
- 預貯金
- 株式・投資信託などの有価証券
- 自動車、骨董品、家財道具などの動産
- 貴金属・宝石類
また、著作権・特許権・商標権などの知的財産権も相続財産に含まれます。
たとえば、作家や音楽家の方が保有していた著作権は、相続によって相続人が引き継ぎ、保護期間中は管理・行使することができます。
マイナスの財産(借金・債務)
相続では、以下のようなマイナスの財産も相続の対象となります。
- 金融機関からの借入金
- カードローン
- 未払いの税金・社会保険料
- 連帯保証人・保証人としての地位
「借金があるか分からない」「将来請求される可能性があるか不安」という場合でも、原則として債務は相続されます。
そのため、相続開始後は相続財産の調査を早期に行うことが極めて重要です。
相続財産の対象とならないもの
被相続人が所有していたすべてのものが、相続財産になるわけではありません。
法律上、相続の対象外となるものや、相続はされるが遺産分割の対象にならないものがあります。
一身専属権(相続されない権利)
「一身専属権」とは、被相続人本人にのみ認められた権利や義務のことをいい、相続の対象にはなりません。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 扶養請求権
- 生活保護の受給権
- 受給前の年金受給権
- 医師・弁護士などの国家資格や免許
これらは、相続人が引き継ぐことはできません。
葬儀・仏壇・墓地などの祭祀財産
仏壇・墓地・位牌・家系図・過去帳などは、「祭祀財産」として扱われます。
これらは相続の対象とはなりますが、遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。
祭祀財産は、相続人の中から選ばれた祭祀承継者が承継するのが原則で、慣習や家族間の話し合いによって決められます。
相続財産の判断に迷ったら弁護士へ相談を
相続財産の範囲を正確に把握することは、
- 相続放棄や限定承認を行うべきか
- 遺産分割協議をどのように進めるか
といった重要な判断の基礎になります。
相続財産の内容は事案ごとに異なり、調査が複雑になるケースも少なくありません。
相続財産や借金の有無でお悩みの方は、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
順風法律事務所では、相続財産調査、相続放棄、遺産分割まで、相続に関するご相談を幅広くサポートしております。
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