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基礎知識

相続手続きの流れ|弁護士が分かりやすく解説

ご家族が亡くなられた場合、相続人となる方は、被相続人(亡くなった方)が有していた財産上の権利・義務を原則として承継することになります。
相続手続きは、内容が多岐にわたり、期限が定められているものも少なくありません。
そのため、正確な知識をもとに、計画的に進めることが重要です。
本ページでは、相続手続きの基本的な流れを分かりやすくご説明します。

相続手続きの第一歩|遺言書の有無を確認する

相続手続きにおいて、最初に確認すべき事項は遺言書の有無です。
遺言書は、被相続人の最終的な意思表示として、相続において最優先されます。
遺言書の内容によっては、法定相続分とは異なる分割方法が指定されていることもあります。
遺言書の確認方法としては、以下のようなものがあります。

  • 被相続人の自宅や金庫等を確認する
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しているかを確認する
  • 公証役場において公正証書遺言の有無を確認する

なお、自宅などで自筆の遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所での「検認」手続きが必要となります。
検認前に開封すると、法的な問題が生じるおそれがあるため注意が必要です。

相続人と相続財産の調査|トラブル防止のために重要な事項

次に行うのが、相続人の確定および相続財産の調査です。
相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、法律上の相続人を確定させる方法で行います。
相続財産の調査では、次のような財産を漏れなく確認することが重要です。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • 借入金、保証債務などの負債

相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継の対象となります。
負債の額によっては、相続放棄や限定承認を検討すべきケースもあるため、相続財産の調査は早期に行うことが望ましいといえます。

遺産分割協議|相続人全員の合意が必要

遺言書が存在しない場合や、遺言書で分割方法が指定されていない財産がある場合には、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人全員で、誰がどの財産を取得するのかを話し合いにより決定する手続きです。
協議が有効に成立するためには、相続人全員の合意が必要となります。
協議内容がまとまった場合には、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印します。
この書面は、不動産の相続登記や金融機関での手続きにおいて必要となります。
当事者間で合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。

相続税の申告と名義変更|期限に注意が必要

遺産分割の内容が確定した後は、相続税の申告および各種名義変更手続きを行います。

遺産総額が、基礎控除額
(3,000万円+600万円×相続人の数)
を超える場合には、相続税の申告が必要です。

相続税の申告期限は、相続開始の日の翌日から10か月以内と定められており、期限を過ぎると加算税等が課される可能性があります。
また、不動産や預貯金、株式などについては、相続人名義への変更手続きを行わなければ、第三者に対して所有権を主張することができません。
特に、不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されているため、未登記のまま放置することは避ける必要があります。

相続手続きでお困りの方は弁護士へご相談ください

相続は、財産額が大きい場合や、遺言内容に偏りがある場合などには、相続人間の紛争に発展しやすい分野です。
また、手続きを誤ることで、不要な税負担や権利関係のトラブルが生じるおそれもあります。
早い段階で相続に詳しい弁護士へ相談することで、手続きの見通しを立て、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
相続手続きや遺産分割、相続放棄などでお悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ順風法律事務所までお気軽にご相談ください。