順風法律事務所

取扱業務

当法律事務所では以下の業務を取り扱っております。
遺産分割、遺留分減殺請求、相続放棄、遺言書作成、生前贈与手続など
損害賠償請求・示談交渉(人身事故や物損)、後遺障害等級認定手続きなど
離婚、財産分与、慰謝料請求、養育費の請求、婚姻費用、年金分割、親権問題など
土地・建物等の不動産売買に関する仲介や登記、その他不動産取引を巡る問題など

1、弁護士費用等

相談料及び委任契約後に要する主な弁護士費用等の種類は以下の通りです。
相談料
30分 5,000円 初回のみ30分無料
着手金
民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件等、事件または法律事務等の依頼を受任した際にお支払いいただくものです。
報酬金
事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、その成功結果の程度に応じた対価としてお支払いいただくものです。全く成功結果が得られなかった場合には発生しません。
実 費
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用をいいます。
顧問料
顧問契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価をいいます。
一般的には個人事業主の方や会社等の社団法人が対象となります。顧問契約についてはこちら

2、着手金、報酬金の算定方法

着手金・報酬金の算定は、基本的には経済的利益(例えば、貸付金の返還を求める場合、着手金は請求金額となります。報酬金は判決で認められた金額、裁判外における和解の場合は約定した和解金額となります。)に対して下記料率表の料率を乗じた金額となります。
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の部分
8.8%
17.6
300万円を超え3,000万円以下の部分
.5
11%
3,000万円を超え3億円以下の部分
.3
.6
3億円を超える部分
.2
.3
例えば、請求金額が1000万円の場合、着手金の経済的利益は1000万円となります。この場合の着手金の額は、1000万円のうち、300万円の部分に対し料率8.8%を乗じた24万円と、1000万円から300万円を差引いた700万円の部分に対して料率5.5%を乗じた35万円を合算した59万円に消費税を加算した額となります。
計算式: 着手金(300万円×8.8%)+((1000万円-300万円)×5.5%)=649,000円
詳しくは順風法律事務所報酬規程をご参照下さい。
弁護士費用の事例ごとの具体例を挙げましたので参考にしてください。
画像文字起こし

■具体例


(1) 金銭請求(損害賠償請求、貸金返還請求)の訴えを提起する場合

■交通事故で加害者に対し500万円の損害賠償請求をし、裁判の結果、400万円が認められた場合

【着 手 金】374,000円(消費税込み)
【経済的利益】500万円
計算式:(300万円×8.8%)+((500万円-300万円)×5.5%)=374,000円

【報 酬 金】638,000円(消費税込み)
【経済的利益】400万円
計算式:(300万円×17.6%)+((400万円-300万円)×11%)=638,000円

(2) 金銭の支払いを訴えられた場合

■滞納していた売掛金として700万円の返還請求をされ、裁判の結果、400万円の減額が認められ、
300万円のみの支払いを認める判決が出た場合

【着 手 金】484,000円(消費税込み)
【経済的利益】700万円
計算式:(300万円×8.8%)+((700万円-300万円)×5.5%)=484,000円

【報 酬 金】638,000円(消費税込み)
【経済的利益】400万円
計算式:(300万円×17.6%)+((400万円-300万円)×11%)=638,000円

(3) 遺産分割の場合

遺産分割事件については、着手金については、予想される取得額に関わらず、一律33万円(消費税込み)となります。
報酬金については、遺産分割によって取得した取得額の11%となります。
ただし、分割の対象となる遺産の範囲及び相続分に争いがない場合は、事件処理の難易度、処理に要した時間に応じて、取得額から25%から50%を控除した金額の11%が報酬金額となります。
■遺産分割調停で法定相続分に相当する土地(時価2,000万円)及び現金400万円を取得する調停が成立した場合(ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない場合)。

【着 手 金】33万円(消費税込み)

【報 酬 金】1,584,000円(消費税込み)
調停期日3回で和解が成立し、事件処理の難易度、処理に要した時間が少なかったことから、取得額2,400万円から取得額4割を控除した金額1,440万円の11%

(4) 離婚及び慰謝料の請求の訴えを提起した場合

■離婚及び慰謝料300万円を請求し、裁判で離婚及び慰謝料200万円が認められた場合

【着 手 金】33万円(消費税込み)
【報 酬 金】682,000(消費税込み)
※内訳:離婚分 33万円(消費税込み)、慰謝料分 352,000円(消費税込み)
【経済的利益】200万円
計算式:200万円×17.6%=352,000円

(5) 建物明渡し及び未払い賃料請求の訴えを提起した場合

■賃貸人が賃借人に対し、賃料不払いによる賃貸借契約の解除に基づき、賃貸建物(固定資産評価額200万円)
の明渡し及び未払い賃料100万円の支払い請求の訴えを提起し、請求通りに認められた場合

【着 手 金】176,000円(消費税込み)
【経済的利益】200万円
※建物明渡しについての経済的利益は、その対象となる建物の価格の1/2となり、未払い賃料の経済的利益は
請求額となります。
計算式:(200万円÷2)×8.8%+100万円×8.8%=176,000円

【報 酬 金】352,000円(消費税込み)
【経済的利益】200万円
計算式:(200万円÷2)×17.6%+100万円×17.6%=352,000円


〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-6 コクーンビル801 TEL:042-548-3115
東京弁護士会所属 弁護士 松村 武
初回相談 30分無料

なお、上記算定基準により算出した金額は着手金額及び報酬金額の上限となります。
具体的な着手金額及び報酬金額については事案内容の難易や軽重その依頼者の方の事情等を総合的に勘案してお話し合いの上決めることになりますので、ご要望等ございましたら遠慮なくお伝え下さい。
また、お支払い方法につきましてもご希望等ありましたらお申し出下さい。
法テラスの弁護士費用の立替えを行う民事法律扶助の利用も可能です。